豆知識

これだけは押さえておきたい!不動産をよく理解して賢くスムーズにして下さい。

住宅ローン減税

消費税率引上げに対応した住宅関連税制とすまいの給付金

平成27年10月1日に消費税率が10%に引上げられた場合のすまい給付金については、平成25年6月26日に行われた 与党合意を踏まえたものとする予定です。

減税措置や給付金制度によって、消費税率引上げに係る負担の軽減が図られています。
住宅に関係する消費税、これだけは知っておこう
住宅に関する消費税の取扱い
・消費税がかからない売買もある
不動産会社が仲介する中古住宅など、
売主が個人の場合は消費税はかかりません。
また、土地の売買も消費税はかかりません。
・税率引上げ半年前までに契約※すれば契約時の税率(旧税率)が適用
住宅に関する消費税の取扱い
消費税は、原則引渡し時期によって適用税率が決まりますが、消費税率引上げ6ヶ月前の指定日の前日までに契約された住宅は、引渡しの時期に関係なく契約時の税率が適用されます。なお平成25年9月30日までに契約された住宅には税率5%が適用されます。
※請負契約を対象としていますが、マンション等の売買契約でも注文者が壁の色やドアの形状などについて特別に注文できる場合、請負契約と同様に経過措置が受けられます。
住宅関連の減税措置
1.住宅ローン減税
住宅ローン減税のポイント
住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から控除する制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果があります。自らが居住する住宅の取得に際し、引上げ後の消費税率が適用される方について、最大控除額等が拡充されるとともに、平成29年12月の入居まで実施されることとなりました。
控除額のイメージ
消費税率5%の場合と消費税率8%または10%の場合
主な要件
※詳しくは、国土交通省または国税庁のホームページをご覧ください。
2.投資型減税(現金取得者向け)
投資型減税(現金取得者向け)のポイント
耐震性等に優れた「長期優良住宅」や省エネ性に優れた「低炭素住宅」を取得した場合、 一般住宅から認定住宅に性能を強化する標準的な費用の10%を所得税から控除する制度です。 平成29年12月入居までの、引上げ後の消費税率負担を行った方に対する控除が拡充されました。 また、あわせて、標準的な費用についても見直しが行われました。
消費税率5%の場合と消費税率8%または10%の場合
主な要件
※詳しくは、国土交通省または国税庁のホームページをご覧ください。
すまい給付金
すまい給付金のポイント
自らが居住する住宅の取得に際し、引上げ後の消費税率が適用される方に給付金が 支払われる新しい制度です。新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。ただし、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性が確認できることが条件です。
給付のしくみイメージ
1.給付額
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
給付額イメージ
2.対象となる住宅
対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。
なお、現金取得の場合は、追加要件を満たす必要があります。
対象となる住宅イメージ
すまい給付金の申請方法
1.申請書の入手
インターネットで入手
すまい給付金申請窓口で入手
1.申請から給付までの流れ
インターネットで入手

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外観写真

株式会社CHコスモホーム住宅販売
蕨市塚越1-3-19

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