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難しい不動産用語や日々変化する金利・地価情報。住まいを探し始めの方、探し中の方などチェックしておきましょう!

不動産用語「て」

定期借地権(ていきしゃくちけん) 平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)。借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)。この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
定期借地権付き住宅(ていきしゃくちけんつきじゅうたく) 平成4年に施行された新借地権付きの住宅。借地代を払ってその上に建物を建設できる。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅。
停止条件(ていしじょうけん) 将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。いずれの条件が付されていても、 条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。
停止条件付宅地(ていしじょうけんつきたくち) 指定する建設業者と3ヶ月以内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とした売り土地のこと。この期間内に契約に至らない場合は手付金などは全額返済される。建築条件付宅地と同意語。
定借バンク(ていしゃくばんく) 地方公共団体等の公的機関が定期借地推進の為に設立する情報収集機関。今後国土交通省は補助金等の支援策を決め全国的に展開していく方針のようだ。
抵当権(ていとうけん) 担保の目的物を債務者に残したまま、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。
滌除(てきじょ) 抵当権付き不動産を買った第三取得者が、銀行(抵当権者)に[競売の相場金額]を提示して、この金額を支払うから、抵当権の抹消を要求すること。応じた場合、抵当権は抹消し、被担保債権額に満たない、残った債権は、担保のない債権となる。応じない場合は、銀行が、増価競売にかける。第三取得者が提示した、金額より、1割高で落札できなかった場合は、銀行が、第三取得者が提示した金額の1割高で買い取らなければならない。
手付(てつけ) 売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。 手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、 手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。 どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。 宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。 なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、 契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。
手付金(てつけきん) 契約行為の実行を保証する証として支払う一時金の一つ。
テナント(てなんと) 英語で借家人、借地人などの賃借人のこと。日本では一般的に店舗・事務所などの賃借人のことをいう。
テラスハウス(てらすはうす) 連棟式住宅(簡単にいうと長屋のようなもの)の一種。長屋といっても、今風のおしゃれな造りになっている。各住戸が2階建てで、専用の庭(テラス)が付いている。隣家とは壁でつながっているが、専用の庭を使えて一戸建て気分を味わえるのがテラスハウスの長所。
電車・バス等の所要時間(でんしゃ・ばすなどのしょようじかん) 不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め、同規約12条7号、1乗換えを要するときはその旨、2特急・急行等の種類、3特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。
転貸(てんたい) 契約書の約款によく出てくる言葉の一つ。人から借りたものを、さらに他の人に貸すこと。またがし。ほとんどの物件は禁止されている。
転貸借(てんたいしゃく) 賃借人から第三者(転借人)が不動産を借り受ける権利のこと。
天袋(てんぶくろ) 和室の押入上部にある高さ40〜50cmの収納スペース。高い場所にあるため、ほとんど日常的に使わないものの収納場所。日本の住宅には,便利な収納スペース。

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株式会社CHコスモホーム住宅販売
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