新築一戸建て
価格3,598万円
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これだけは押さえておきたい!不動産をよく理解して賢くスムーズにして下さい。
不動産を購入する際には物件価格以外にも登記費用や税金などの諸経費、仲介物件を購入する場合は仲介手数料がかかります。又、引越し費用やカーテン等のインテリア費用なども入れた総額で資金計画を立てましょう。
ほとんどの方は住宅ローンを利用すると思います。例外はありますが、全額を借りることは出来ないので自己資金(頭金)が必要になり、住宅ローン申請には銀行の審査があります。
頭金は物件価格の10%位が望ましく、諸経費は購入する物件の評価額や住宅ローン借入予定の有無、又はその額等により異なりますが、おおむね物件価格の3%〜8%程度が目安になります。しかし、住宅ローンの審査はお客様を総合的に判断して融資の可非を決定しますので、頭金が全くご用意できないというお客様も諦めずにまずは当社のベテランスタッフにご相談下さい。
登録免許税 | 不動産の取引においては、新築住宅を購入時の所有権保存登記、移転登記、中古住宅を購入時の所有権移転登記、住宅ローンを借りる時の抵当権設定登記などがあります。税率は登記の目的により異なります。 |
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司法書士報酬 | 登記手続きの際の司法書士への報酬 |
ローン諸費用 | ローンを申し込む時に必要となる費用。ローン保証料…連帯保証人を立てる代わりに必要となる費用。金融機関、借入期間等によって異なります。借入れ時に一括して支払いをするか、借入金利に0.2%上乗せして毎月少しずつ支払う方法が選択できます。その他にローン事務手数料が必要となります。 |
仲介手数料 | 不動産取引をしたときに、業者に支払う報酬。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。(物件価格×3%)+6万円+消費税 |
事務代行料 | ご契約からお引渡しまでの全ての事務手続きをお客様に代行して行う際の費用です。 |
印紙税 | 不動産売買契約や借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約などの契約書を作成するときに、取引金額に応じて課税される。 |
不動産取得税 | 不動産を取得した人に課税される都道府県税。購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれる。一般的な一戸建て住宅やマンションの場合は免税される場合が多い。 |
固定資産税 | 毎年1月1日時点で登記簿に土地建物などの固定資産の所有者として登記された人に課税される市区町村税。いわゆる保有税(不動産の引渡し年度に限り、引渡し日を境にして日割りで精算します) |
都市計画税 | 毎年1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金。ただ、課税対象は都市計画区域の市街化区域内にある土地、建物に限られる。税率は最大0.3%。ほとんどの市町村はこの制限税率で課税している。(不動産の引渡し年度に限り、引渡し日を境にして日割りで精算します) |
団体信用生命保険料 | 住宅ローンを借りた人が死亡したり重度の後遺障害を受けた場合に、ローン残債務を一括して返済してくれる保険。残された家族に負担がかからないメリットがある。銀行ローンの場合は「保険料は当行の負担」と説明されるが、実際には金利に含まれている。住宅金融公庫などの公的融資の場合は任意加入となります。保険料は借入金額によって異なり、返済期間中は毎年一回支払う。2年目以降、徐々に保険料が減少する。 |
火災保険 | 購入する建物について契約する損害保険です。住宅ローンをご利用の際は強制加入となりますが、保険金額・契約期間については任意で定めることができます。一般的な一戸建て住宅やマンションの場合、契約期間を短期にするか長期にするかにもよりますが、保険料は約5万円〜約40万円位となります。又、不動産を現金で購入する場合は保険の加入自体が任意加入となります。 |
表示登記 | 新築住宅を購入する、もしくは建築する場合にかかる費用です。登記簿の表題部を作成する登記で主に土地家屋調査士が行います。 |